沖縄県うるま市のコンビニエンスストアなどで女性のスカート内を盗撮したとして、県迷惑行為防止条例違反の罪に問われた宜野湾市の元中学校教頭の被告(50)に、那覇地裁沖縄支部は7日、懲役8月執行猶予3年(求刑懲役8月)の判決を言い渡した。
二宮正一郎裁判官は判決理由で、「被告は2014年頃から盗撮を始め、16年8月か9月ごろからは女性の下着の盗撮を繰り返すようになった」と常習性を認めた。犯行態様についても、穴を開けた靴にデジタルカメラを入れ撮影しており「巧妙かつ手慣れており悪質」と指摘。「この種事犯への規範意識が低い。刑事責任は軽視できない」と批判した。
一方、被告が反省し謝罪の意思を示していること、懲戒免職になるなど社会的制裁を受けていることなどを考慮した。
これまでの公判で検察側は、被告が女子生徒の盗撮画像を多数保存するなど、勤務校でも常習的に盗撮していたと立証していた。弁護人によると、被告は控訴しない方針。
判決によると、被告は5月15日、沖縄市のスーパーマーケットで午後3時半ごろ、同4時半ごろにはうるま市のコンビニエンスストアで盗撮した。
沖縄タイムス 2017年9月8日 08:17
そとだけではなくて構内でも常習的に盗撮をしていたんですね。
教頭という立場であれば、学校内のどこに行っても不思議ではないから、あちこちに盗撮カメラ仕掛けられますね。
これは恐ろしい。
沖縄はなぜこんな人を教頭にしたのでしょうか。
まー試験ではそんなことまでは判らないか。
しかし懲役8か月。執行猶予付き。
懲戒免職になっているとはいえ、再犯する可能性はあるのではないかなぁ。