茨城県教育委員会は6日、16歳の少女を買春したとして県立古河一高の海老原忠智教諭(51)を懲戒免職に、同僚女性を盗撮したとして坂東市立小の立松大和教諭(52)を停職6カ月の懲戒処分とした。この手の処分って、軽い様な気がするんだけど気のせいだろうか?
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毎日新聞 2017年9月7日
本人が依願退職しているけれども、依願退職していなかったら、停職後また職場復帰でしょ。
盗撮魔と同じ職場に入れるのかな?被害に遭った女性は。
そう考えると、人事異動があるとは思うんだけど、次の職場の人も判っていますよね。
そんな状況で仕事が正常に出来るんでしょうかね?
そういう観点から、盗撮も懲戒免職が妥当ではないかと思う。