大阪府警が府議会2月定例会に提出を予定している府迷惑防止条例の改正案の内容が9日、府警などへの取材で分かった。巧妙化する盗撮行為に対応するため、現行条例で規制場所に定めている「公共の場所」「公共の乗り物」に加え、教室や事務所なども取り締まりの対象にする。盗撮目的でカメラを人に向ける行為も新たに規制する。4月の施行を予定している。
現行条例は駅や電車などでの盗撮行為を規制対象にしているが、学校や塾の教室、会社の事務所、タクシーなどは対象外となっていた。これらの場所を対象に加え、悪質化する盗撮事件に対処する。盗撮目的でカメラを設置する行為も規制する。ここのポイントは迷惑防止条例に違反する盗撮なので、パワハラ・セクハラ・ストーカー対策で盗撮をする事は罰せられないんだよね。
盗撮行為に関する罰則も、現行の6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金を、1年以下の懲役または100万円以下の罰金へと強化する。
同条例を巡っては、府警の村田隆本部長が昨年10月の府議会で改正する考えを示していた。
セクハラやパワハラの証拠撮影をしていて、迷惑防止条例違反だと言われても該当しないので慌てないようにしてくださいね。