昨年4月に栃木県迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で逮捕、同罪で罰金50万円の略式命令を出された梅津真道(まさみち)弁護士(44)=同県小山市=について、同県弁護士会は22日、業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は21日付。
同会によると、平成26年10月~28年4月に計3回、宇都宮市と小山市で、動画撮影機能付き小型カメラで女性のスカート内を撮影したなどとしている。21日に処分を告げた際は「大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません」などと反省の姿勢を示していたという。略式命令で立件はされてないのかな?
同会の室井淳男会長は「重く受け止め、遺憾に思っている」と述べた。梅津弁護士は昨年の逮捕から現在まで業務を自粛。退会の意思は示しておらず、今後については明らかにしていないという。
梅津弁護士は同県今市市(現日光市)の小1女児殺害事件の裁判員裁判で、被告の弁護団の一員だった。
弁護士業も6カ月の業務停止。
6か月たったら盗撮弁護士の姿が法廷などで見れると言う事ですかね。