電車内で女子高校生のスカート内をカメラ機能付きタブレット端末で盗撮したとして、県迷惑防止条例違反の罪で略式起訴されていた袖ケ浦市の多田素久医師(46)に木更津簡裁は罰金50万円の略式命令を出した。略式命令は5日付。医師は15日付で納付した。
起訴状などによると、多田医師は昨年12月13日午前8時5分ごろ、JR内房線姉ケ崎-長浦間を走行中の下り快速電車内で、高校3年の女子生徒(18)のスカート内を盗撮したとしている。
2018年1月17日 05:00 千葉日報
そんなもんなんだね。盗撮の刑罰って。
これが重いのか軽いのかわからないけれど、社会的制裁のダメージの方がでかい様な気がするね。