仙台地裁で6月、被告の男が判決言い渡し中に法廷で刃物を振り回し、取り押さえようとした警察官2人が切り付けられた事件で、殺人未遂罪などで起訴された山形市鉄砲町1丁目、無職淀川聖司被告(30)の宮城県迷惑防止条例違反(盗撮)の罪に対する控訴審初公判が3日、仙台高裁であった。弁護側は懲役1年を言い渡した仙台地裁判決の破棄を、検察側は控訴の棄却を求め、即日結審した。判決は19日。
地裁判決によると、被告は今年1月20日、仙台市宮城野区のJR駅ホームで、背後から女子高校生のスカート内にカメラ付き携帯電話を差し入れた。ナイフ以降の事件はさておき、盗撮で証拠が無いのに、なぜ、盗撮と決めたのだろうか。
弁護側は、携帯電話に盗撮が疑われる写真や動画が保存されていなかったと指摘。「盗撮の意図はなかった」と改めて無罪を主張し、携帯電話を解析した専門家の証人尋問の実施を求めたが、高裁は却下した。
被告は6月16日、同条例違反の罪に問われた公判で、判決理由の朗読中に「司法制度に革命を起こす」などと叫んで傍聴席側の柵を乗り越え、取り押さえようとした警察官2人の顔や背中を切り出しナイフで負傷させたとして、7月に殺人未遂罪などで起訴された。
仙台地検によると、被告は当時保釈中で、切り出しナイフのほかに果物ナイフ3本も所持していた。
弁護人によると、被告は地裁の有罪認定に不満を持ち、逃走目的で刃物を振り回したとみられる。殺人未遂罪などについては今後、仙台地裁の裁判員裁判で審理される。
2017年10月04日水曜日 河北新報
スカートの内にスマホを差し入れている画像や動画があったのだろうか?
客観的な動かぬ証拠があれば仕方ないのだけれど、そう言う証拠も無しに、淀川被告を迷惑防止条例違反で起訴し証人尋問の要求を却下し、懲役一年の判決を下したのだろうか。
判決文を読んでみたいですね。