2017年6月19日 13時55分 アサヒカメラ 2017年 07 月号
ここ最近、各都道府県では迷惑防止条例の改正が相次いでいます。目的は盗撮の規制です。たとえば滋賀県の場合、条例改正前の盗撮行為の規制場所は<公共の場所><公共の乗り物>でしたが、改正後に<特定多数の場所が集まり、もしくは利用する場所>に拡充。規制の対象についても、改正前は、盗撮の意思があっても下着等の映像が撮影されていなかった場合は対象外でしたが、条例改正後は<カメラなどを人に向ける行為>も取締りの対象となったのです。
もちろん、人にカメラを向ければ何もかもアウトになるわけではありません。<盗撮目的であること>が大前提です。とはいえ、盗撮目的かどうかを誰がどう判断・立証するのでしょうか? そもそも迷惑防止条例で犯罪行為としている「盗撮」と、辞書に記された(一般的な意味での)「盗撮」が混在しているのが現状です。そんななかで「盗撮だ!」と言われると、どうしても人は前者としてとらえがちです。そのうえ、捜査当局に疑いをかけられたが最後、警察や司法機関、社会から不当な処遇や処分を受け、社会的制裁を受けることだってあり得ます。まさに痴漢冤罪と同じです。
そこで今回は、1.弁護士の見解、2.元刑事の目線、3.写真家の経験をクローズアップ。1.では「盗撮の定義」と肖像権に関する解説、2.では元刑事が分析する「写真愛好家と盗撮犯の違い」について、3.では東京・渋谷で活躍するストリートスナップ写真家のトラブル体験について取り上げます。また、弁護士、元刑事、写真家がそれぞれ「盗撮冤罪から身を守る方法」をアドバイスします。
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